有料老人ホーム一覧:福岡県について
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高齢化社会に入っていく中、老後の住まいの選択肢として考えられている高齢者向け共同住宅ですが、その存在が広く知られていくにつれ、様々な問題が見えてくるようになりました。
施設を経営する側に寄せられる問題としては、住宅を探して欲しいと言うので希望条件などをうかがってみたところ、現状既存する施設とニーズが合わなくて困っているといった問題があるようです。
今までの高齢者向け共同住宅は、年金で支払うことができる程度の家賃であることや、下宿や量を改築したと言う経緯から、6~8畳ほどの1間が多いのですが、やはり二間が欲しいといったように住宅にゆとりが求められる事も多くなってきているようです。そういった施設に入居希望者が集中してしまうため、他の物件に人が集まらなくなり、入居者募集に苦労している業者も出てきているようです。
法的な問題としては、高齢者向け共同住宅を作ろうとすると老人福祉法の「常時十人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供することを目的とする施設」をクリアすつ必要があり、これに該当すると「有料老人ホーム」の定義に該当してしまうため、都道府県への登録の届出が必要になります。
この状態のまま有料老人ホームとして登録せざるを得ない状況になった場合は、各都道府県に申込みをして、防火設備や介護のために人員の手配も必要になります。
しかし、この登録をするための設備投資は個人には負担が大きすぎるため、有料老人ホームの定義に合致しないよう、老人以外の年代の人を入居させたり、サービスや食事の提供回数を減らすといった手段がとられた場合には、高齢者住宅としての質を落とす結果になりかねません。
ですので、もっと個人事業主に対しても公的な補助があってもいいのでは?という声も聞かれるようです。